水際対策に係る新たな措置について
新型コロナウィルス感染症対策
- 海外から日本へ入国する
2023.4.28.現在
今後の水際措置について(2023年4月29日以降順次適用)
2023年4月28日、新型コロナウイルス感染症に関する今後の水際措置の詳細が公表されました。
- 新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、2023年4月29日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更します。
- 全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
必ず詳細を確認してください。
2021.4.29.現在
厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」
ハワイをはじめ、海外から日本へ入国するすべての人は、国籍を問わず、以下のことが必要になります。
- 検査証明書の提示
- 誓約書の提出
- スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
- 質問票の提出
最新の情報は厚生労働省の公式サイトで確認してください。
在ホノルル日本国総領事館より転載(2021.4.29.)
日本帰国時の検査証明の厳格化について
●4月19日以降、日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の日本の空港検疫での確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を印刷して所持していない場合、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。
●厚生労働省は入国時の検疫における出国前検査証明書の確認を厳格化するにあたり、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明書を取得するよう勧奨しています。
●任意のフォーマットによる証明書の使用は可能ですが、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかるほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますので注意が必要です。このような問題を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットの利用をご検討ください。
- 日本政府指定書式「出国前検査証明」
(日英併記)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf
- 当地における所定フォーマットによる検査証明発行可能医療機関
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/whatsnew20210406.html
- 任意のフォーマットの場合、日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体(「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」または「唾液(Saliva)」のみが有効であり、「鼻腔ぬぐい(Nasal(swab/smear))」は有効ではありません。)及び検査方法(RT-PCR 法など)より陰性証明され、日本政府指定の書式にある情報(注)が記載されていないと日本の空港検疫などで有効と認められないのでご注意ください。
- 日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
(注)指定書式にある情報:氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名(及び医療機関住所)、医療機関印影(又は医師名と医師の署名)。
- 検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
- 検査証明書について(Q&A)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf- その他留意事項
日本の空港到着時に、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港にチェックインする前に質問票のQR コードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は入国者につき1枚必要です。)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。【本件に関する参照先】
- 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口
海外から:+81-3-3595-2176(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
日本国内から:0120-565-653(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
- 海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
- 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/在ホノルル日本国総領事館
- 住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ
http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)(2022.08.25.)
新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。
9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認し、定められたワクチン3回目接種済みであることの証明書)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。
必ず詳細を確認してください。
新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)(2022.05.26.)
本年6月以降の新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しにともなう国・地域の色区分の詳細が公表されました。
5月26日時点、ハワイを含むアメリカは「青」区分となり、ハワイからの帰国者・入国者についてはワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととなります。出発前72時間以内の検査は引き続き求められます。
また、ハワイを含むアメリカは感染危険情報がレベル2(不要不急の渡航はやめてください。)からレベル1(十分注意してください。)に引き下げられました。
必ず詳細を確認してください。
- 新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について) (外務省 2022年5月26日)
- 各国に対する感染症危険情報の発出(レベルの引下げ及び維持)
(外務省 2022年5月26日)
新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)(2022.05.20.)
本年6月以降の新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細が公表されました。
各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
本措置に基づく国・地域の区分は別途公表します。
必ず詳細を確認してください。
ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の申請締め切り時間の変更について(2022.05.02.)
2022年4月27日(日本時間午前10時)以降、羽田空港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で運用が行われているファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)について、これまでは「日本到着予定時刻の16時間前」までに事前審査の申請が必要でしたが、事前審査の締め切り時間が「日本到着予定時刻の6時間前」に短縮されました。
ファストトラックの利用により、入国時の一部検疫手続きを事前に済ませることができるようになります。具体的には、指定のアプリ(MySOS)上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書の登録を行うことで、入国時の検疫手続きを簡素化することができます。
詳細については、厚生労働省ホームページを参照ください。
ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の運用開始について(2022.03.09.)
2022年3月1日以降、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で試行運用が行われていたファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)について、3月9日からこれら4空港に加え、成田国際空港でも利用が可能となりました。
ファストトラックの利用により、入国時の一部検疫手続きを事前に済ませることができるようになります。具体的には、指定のアプリ(MySOS)上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書の登録を行うことで、入国時の検疫手続きを簡素化することができます。
詳細については、厚生労働省ホームページを参照ください。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の出国前検査の検体)(2022.03.02.)
日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。
これに伴い厚生労働省指定の検査証明書の様式のフォーマットも改訂が行われました。
必ず詳細を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(宿泊施設待機撤廃と自宅待機緩和)(2022.02.24.)
日本政府は3月1日午前0時(日本時間)から、ハワイ州を含む米国全土及びその他の特定の国・地域から解除された国・地域からの帰国者・入国者について、入国時の検査で陰性と判定された場合は、ワクチン3回目追加未接種者については、検疫所長の指定する場所での待機を求めないこととし、入国後7日間の自宅等での待機を求めることにしました。また、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。ワクチン3回目追加接種者については、入国後の自宅等待機を求めないことにしました。
必ず詳細を確認してください。
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省 2022年2月24日)
- 水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年2月24日時点)
- 水際対策強化に係る新たな措置(17)
- 水際対策強化に係る新たな措置(27)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(宿泊施設待機期間)(2022.02.10.)
日本政府は2月11日午前0時(日本時間)から、ハワイ州などの特定の国・地域からの帰国者・入国者に求めている、検疫所の宿泊施設での待機期間を、6日間から3日間に変更しました。尚、引き続きハワイ州からの帰国者・入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間は7日間となります。
必ず詳細を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(待機期間)(2022.01.28.)
日本政府は1月29日午前0時(日本時間)から、ハワイ州を含むオミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者に求めている、自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、10日間から7日間に変更しました。尚、引き続きハワイ州からの帰国者・入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所の指定する宿泊施設で6日間の待機となります。
必ず詳細を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(待機期間)(2022.01.14.)
日本政府は1月15日午前0時(日本時間)から、ハワイ州を含むオミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者に求めている、自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、14日間から10日間に変更しました。尚、引き続きハワイ州からの帰国者・入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所の指定する宿泊施設で6日間の待機となります。
必ず詳細を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(措置期間)(2022.01.11.)
日本政府は、「オミクロン株に対する指定国・地域」から日本への帰国者・入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所の指定する宿泊施設で待機(ハワイ州からは6日間)とする措置を2022年2月末までの間、継続するとしました。
必ず詳細を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫所の宿泊施設での待機期間の変更)(2021.12.17.)
日本政府はハワイ州を「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定し、ハワイ州から日本への帰国者・入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所の指定する宿泊施設で待機をこれまで日本入国後3日間としていましたが、2021年12月20日から宿泊施設で待機を6日間とすることになりました。
必ず詳細を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫所の宿泊施設での待機期間の変更)(2021.12.03.)
日本政府がハワイ州を「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定したことで、12月5日午前0時以降ハワイ州から日本への帰国者・入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、日本入国後3日間検疫所の指定する宿泊施設で待機することになりました。
必ず詳細を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)(2021.11.29.)
11月29日、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直しがありました。
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付が停止されます。
12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)が停止されます。
必ず詳細を確認してください。
ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し(2021.11.06.)
2021年11月8日から、ビジネス・留学・技能実習の入国時、並びに海外出張の帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、受け入れ先の企業や団体の管理が条件で、入国後待機期間が3日間に短縮されます。対象や満たすべき要件があります。必ず詳細を確認してください。
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等(2021.9.27.)
2021年10月1日から、入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機の免除や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。ワクチン接種証明書には、満たすべき要件があります。必ず詳細を確認してください。