液体物の機内持ち込み制限

安全な渡ハのため、協力しよう!

安全な空を守るガイドライン

国際民間航空機関(ICAO)は、2006年8月10日にイギリスで発生した航空機爆破テロ未遂事件を受けて、2007年3月1日までに国際線で適用すべき保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知した。ハワイを含む米国ではすでに実施されているが、日本でも、国土交通省により今回のガイドラインに沿った新しい規制を導入することになり、2007年3月1日から日本発のすべての国際線でに導入することになった。これは当然ハワイ行きの便にも適用される。

規制の概要は以下の通り。

  • 規制は手荷物として機内に持ち込む液体物に限り、航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどのチェックイン荷物には適用されない。
  • 規制対象液体物の中にはジェル状のもの(歯磨き、ヘアジェル等)、エアゾール、スプレーなども含まれる(詳細は国土交通省のHPで)。
  • あらゆる液体物は、100ミリリットル以下の容器に入れる。
    100ミリリットルを超える容器に100ミリリットル以下の液体物が入っている場合でも不可。
  • それらの容器を再封可能な容量1リットル(縦横合計が40cmぐらい)以下の透明プラスチック製袋(ジップロックのことと考えればよい)に余裕をもって入れる(左の写真を参考)。ジプロックに入れていない場合は100ミリリットル以下の容器であっても持ち込みできないので要注意。
  • 持ち込みできるジップロックはひとりあたり一つのみ。

  • 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用外。機内で使用する分量をジップロックに入れなくても持ち込み可。但し、これらの液体物が機内において必要であることを照会される場合あり。(医薬品の場合、処方箋、病名等がわかる診断書等。ベビーミルク/フードは乳幼児同伴で搭乗するなど。)
  • 手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示、X線検査を受ける。
  • 保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込みが可能。但し、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性がある。
    *2014年1月31日より、米国では乗継便への持ち込みか条件付きで可能になった。(参考

(以上は2007年2月28日、国土交通省のHPを参照にしています。)

最新情報は各HPで確認

国土交通省のこちらのビデオがわかりやすいので出発前にいちど見ておくといい。規制の内容は今後変更される場合があるので、最新の情報は国土交通省のHP及びTSA(Transportation Security Administration)のHP、利用航空会社で確認する。

いろいろとわずらわしい点があるけど、これも安全な渡ハのため、協力しよう!

ジップロックサンプル
ジップロックに入れたサンプル
サンプルのイラスト
国土交通省HP
TSA 3-1-1日本語ポスター
TSA 3-1-1日本語ポスター

■初出:2007年3月 ■更新:2014年2月

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